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  <title>借金相談</title>
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  <description>借金の悩み</description>
  <lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 05:14:52 GMT</lastBuildDate>
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    <title>任意整理とは？</title>
    <description>
    <![CDATA[<p><br />
Q.自分がどの方法がいいのかわかりません。<br />
A.まず任意整理とは、裁判所を間に通さずに話し合いの上、残金を全額返していく方法。個人再生とは一部は返済し、残りの一部を免除する手続きで裁判所を通します。自己破産とは裁判所に申立て、保有の財産を処分し全ての借金を免除する手続きです。それぞれの条件をクリアできるか、弁済可能額はどのくらいか、等によって異なりますので一度ご相談ください。</p>
<p>Q.どのくらい借金が減りますか？過払い金はあるのでしょうか？<br />
A.利息制限法の利率である１８％を上回る違法金利で取引していた期間が長ければ長いほど、借金の額が減ります。人により借入・返済状況が異なるので減額できる額は様々ですが、例として２９％の利率で５年取引していた場合の減額は約５割程度。<br />
　　１０年近い取引があった場合、借金がゼロになったり、過払い金が取り戻せる可能性があります。</p>
<p>Q.一部の業者だけ除くことはできますか？<br />
A.任意整理の場合であれば、介入する債権者を選択することができます。<br />
　　ローン返済中の車を手放したくない、勤務先と関連してるので職場に知られてしまう、等その業者だけは今までどおり自身で払っていく方法がとれるのも、個人再生や自己破産ではできないメリットがあります。</p>
<p>Q.ETCカードは使えなくなるんですか？<br />
A。ETCカードを利用しているクレジット会社に介入してしまうと使えなくなります。</p>
<p>Q．保証人がついてるんですが&hellip;<br />
A．保証人は主債務者と同等の支払い義務があるので、主債務者が支払いを怠れば請求は保証人に行くことになります。<br />
　　債務整理を行った場合も例外ではありません。任意整理をするなどの方法で、あくまでもあなたが支払っていくとであれば迷惑をかけることはないでしょう。</p>
<p>Q．過去に自己破産しています。今回任意整理することはできますか？<br />
A．再度自己破産するのであれば、７年経過してることが原則ですが、任意整理であれば規定はないです。</p>
<p>Q.一本化にするか、任意整理するか悩んでます。<br />
A.一本化（おまとめローン）というのは、金融機関から大きいお金を借り、数社ある借金を完済して一社のみ返済していくことです。任意整理などの債務整理を行った場合、信用情報機関に事故情報が掲載されてしまうので、これに抵抗がある方は一本化を選択する傾向があります。<br />
　　しかし、金利が高くなかなか返し終わらない、他社からの借り入れができるので結局また借りてしまったというケースが少なくありません。<br />
　　ローンを組めなくなるのは困るという方は一本化、確実に元金を返していきたい、借金から縁を切りたいという方なら任意整理を選択される方が多いと考えられます。</p>
<p>Q.現在無職ですが任意整理できますか？<br />
A.任意整理とはそもそも、引直計算をし残った元金について、債権者と将来利息の有無や毎月の弁済額を交渉し、原則返していくことが前提になります。したがって毎月弁済することが必須となり、全く収入がない場合は困難となります。<br />
　　ただし個人再生のように「安定した収入」を必要とされるわけではありませんので、学生やフリーター・低所得の方でも、弁済額の捻出が可能であれば任意整理を行っていくことができます。</p>
<p>Q.過払金はスグに戻ってくるのですか？<br />
A.まず、貸金業者に取引履歴の開示請求を行うのに、業者により１～３ヵ月かかります。利息制限法による引直計算で過払金を算出し請求します。<br />
　　通常和解締結してから回収まで３～４か月程度ですが、業者によっては返還に応じないため訴訟をする場合があります。争う時間を要するので回収までさらに半年以上かかることも珍しくありません。</p>
<p>Q.５年前に完済した過払金は取り戻せますか？<br />
A.不当利得返還請求権の消滅時効は１０年です。したがって、取引終了してから１０年以内であれば返還請求が可能となります。</p>
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    <category>未選択</category>
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    <pubDate>Mon, 17 May 2010 05:14:52 GMT</pubDate>
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